イタリア倶楽部
会則

第1条(名称)

本会は、イタリア倶楽部とする。

第2条(所在地)

本会は、新潟市中央区西堀通七番町1574番地ホテルイタリア軒におく。

第3条(目的)

本会は、長い伝統をもつイタリア軒を愛する県内外の指導的立場にある会員が、相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条(会員)

本会はの会員は、次のとおりとする。

1.法人会員(2名記名) 2.法人会員(1名記名) 3.個人会員(1名記名)

会員の配偶者は、会員に準じる資格を有する。

第5条(会員資格)

本会の会員は、倶楽部運営委員会(以下、運営委員会という。)の入会承認を得たものに限る。

第6条(入会金)

2014年12月末日以前に入会済会員の入会金は、退会時に返還する。但し退会の事情によらず入会時より5年間は据置くものとする。

2015年1月1日以降の入会会員の入会金は次のとおりとする。

1.法人会員(2名)60万円(消費税別) 2.法人会員(1名)30万円(消費税別) 3.個人会員(1名)30万円(消費税別)

入会金は、入会時に払い込むものとし、仮に退会等の事情があっても返還は無いものとする。

第7条(会費)

本会の年会費は、20,000円(法人会員、個人会員共)とする。

第8条(非会員の制限)

非会員は、本会員と同伴の場合に限り、ビジター料金無料で倶楽部室を利用することができる。

第9条(ビジター料)

倶楽部室内のビジター料は、次のとおりとする。

非会員1名につき1,500円(消費税・サービス料別)

第10条(名義変更)

名義の書き換えは、運営委員会の承認を得るものとする。その際には名義変更事務手続料50,000円(消費税別)を徴収する。

第11条(役員)

本会の役員は、次のとおりとする。

会長 1名  副会長 4名  運営委員 若干名  監事 2名

第12条

1(役員の選任)

役員の選任は、次の方法による。

  1. 運営委員および監事は、総会において選任する。
  2. 会長および副会長は、運営委員の互選による。

2(役員の任期)

役員の任期は、次のとおりとする。

  1. 運営委員および監事の任期は、選任された総会時より2年とする。但し、再任は妨げないこととする。
  2. 会長および副会長の任期は、選任された運営委員会時より2年とする。但し、再任は妨げないこととする。

第13条(総会)

総会は、毎年1回開催する。また、必要に応じ臨時に総会を招集することができる。

第14条(総会の付議事項)

総会は、次の事項を審議し、決議する。

  1. 本会運営の基本的事項
  2. 会則の変更
  3. 本会の決算
  4. 運営委員および監事の選任
  5. その他運営委員会において必要と認める事項

第15条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、各期末に決算を行うものとする。

第16条(事務局)

本会の事務を処理するために、事務局をイタリア軒内におく。事務局は、運営委員会の指示に基づき、倶楽部運営の業務を行う。

第17条(その他)

  1. この会則に定めない事項は、その都度運営委員会で協議の上決定する。
  2. その他特典事項については、適宜配慮する。

附 則

この会則は昭和51年7月13日から実施する。

平成17年8月2日 一部改訂

以  上